利息制限法
複数の法律で違う上限金利を規定しているために、業者はその中から高いほう、つまり都合の良いほうを上限金利とし
て採用しているという状態が長らく続いていました。その高いほうの規定というのが出資法で、年率29.2%を超えなけれ
ば違法とはならないとされています。それでは、出資法以外で上限金利を定めている法律というのは何なのかと言いま
すと、それがここで解説する利息制限法です。
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その名もずばり、利息を制限する法律という意味なので、こちらの方が上限金利に直接的な関係がありそうな気がしま
す。しかし、ここで規定されている上限金利というのは100万円未満の借金で年率20%、それ以下だと18%や15%というよ
うに、出資法と比べるとかなり低い設定になっています。これは金融業者だけを対象としているものではなく、あらゆ
る金銭貸借に適用される法律です。この点では金融業者による貸し金を対象にしている出資法と少し異なります。
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利息制限法という法律自体の歴史は非常に古く、なんと明治10年にまでさかのぼります。当時の規定と現在の規定では
かなり内容も異なるので同じ法律と見なしていない考え方もありますが、考え方そのものは同じなので大変歴史のある
法律のひとつです。
最近になって借金問題の中心となって注目されているのが、この利息制限法が定めている金利の低さです。かつては50%
前後の金利も上限金利として認められていた時代もありましたので、そこから考えると利息制限法というのは大変な低
金利です。別々の法律で違う上限金利を定めているのは国としてのずさんな管理ということになるので、長年にわたっ
て金融業者はこの利息制限法の上限金利を無視する形で金利設定を行ってきました。つまり、利息制限法の視点で見る
と違法ですが、出資法の視点で見ると合法という状態にあったわけです。全ての法律に反しているのであれば直ちに違
法と断定できるのですが、一方では守っている法律があるというのが、この問題をややこしくしました。
現在では貸金業法でも同様の規定があるので、利息制限法にある上限金利が唯一の上限金利として運用されています。